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初任給から引かれる社会保険料ってなに?

雇用保険料は、一般の事業で5/1000で保険料を計算しますので、「310,000円×5/1,000=1,550円」結果、控除される社会保険料の合計金額は、16,096+27,392+1,550=45,038円となります。 さて、前置きが長くなってしまいましたが、結局のところ初任給から引かれる社会保険料って何か違うのでしょうか。 先に言っちゃうと、答えは「Yes」です。 初任給から引かれる社会保険料は「雇用保険」のみになります。

初任給と雇用保険料の関係は!?

初任給と雇用保険料の関係は? お給料から控除される保険料と言えば、厚生年金と健康保険以外に雇用保険料があります。 雇用保険料は、厚生年金・健康保険と控除のルールが異なっています。 雇用保険料は、当月・翌月支給にかかわらず最初に受け取るお給料から控除がされます。 そのため、当月支給の会社は最初のお給料から雇用保険料だけが控除されている形になります。 保険によって控除の扱いが異なるので、ご注意ください。 いかがでしたでしょうか。 初任給と保険料の関係についてご紹介いたしました。 給料からは各種保険料が控除されますが、初任給からは、厚生年金・健康保険料が控除されていないことがあります。

社会保険料を計算するにはどうすればよいですか?

社会保険料を計算するには、まず標準報酬月額を調べる必要があります。 標準報酬月額とは、社会保険を計算する際の基準となる額のことで、労働者の賃金(報酬)を複数の等級に分けた「保険料額表」を用いて、保険料を算出します。

初任給から引かれるお金はいくらですか?

初任給から引かれるお金は、2項目のみです。 所得税の金額は、額面金額が22万円とすれば5480円、25万円であれば6530円、30万円であれば8420円、と金額に応じて国税庁が定めている税額となります。 雇用保険は、料率が額面金額の0.5%となっており、22万円で1100円、25万円で1250円、30万円で1500円となります。 就職して1カ月目(一般的には4月)にもらう初任給から引かれるお金は前述の2項目だけでしたが、2カ月目(一般的には5月)からは2項目増え、下記の4項目となります。 この健康保険と厚生年金の保険料も額面金額により決められていて、1年に1度保険料の見直しがあります。 この保険料のことを社会保険料といい、本人が全額負担するわけではなく、半分を会社が負担してくれています。

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